みなさんおはようございます。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
少し前から愛するこども達の証券口座の状況を、主にジュニアNISAのロールオーバーや今後の投資計画のために確認していました。
で、気付いたんですよね・・・
あれ?
これ、確定申告したら還付あるんじゃないの??
ということに。
こども証券口座での株式投資損益
基本的にはこどもの証券口座ではジュニアNISA口座での取引をしているので、税金は取られていません。ただ、たまーーに特定口座でも取引しています。
待機資金に余裕がある時に優待株なんかの季節要因で株価の上がり下がりが推測しやすい銘柄を少数ですが取引してたんですよね。
特定口座分の取引については源泉徴収されているわけです。
特に今まで疑問を持ってなかったのですが、「あれ?そもそもこどもって所得ゼロやな」と気がつきました。
所得が基礎控除以下ということは
こどもなのでまだ給与取得などはありません。なので、我が子の所得は株式投資の利益のみです。
しかも前述のとおり、たまに少数株で取引するだけなので利益もたかが知れています。
そこで思ったんですね。
合計所得が基礎控除以下なら特定口座の株式取引利益から徴収された税金も戻ってくるな・・・と。
よく、専業主婦とかのケースで事例になってますが、当然こどもでもそうなりますよね。
盲点でした・・
で、早速確定申告書を作成しました。
こどもの確定申告書作成
こんな感じで確定申告書をつくりました。
いつもお世話になっている国税庁の確定申告書作成コーナーを利用しました。
給与所得がないので、源泉徴収票からの転記もなく楽でしたねー。
こども2人分、住民税と合わせて1万円ちょっとは還付されるかな。
もうすぐ退職する身の私としてはありがたいですね。
配当の税金もゼロに
その流れでこども証券口座での株式投資について考えていたのですが、配当についても同じ理屈ですよね。基礎控除以下であれば源泉徴収された税金は全額還付されるはず。
となれば、配当控除を受けるよりも節税効果は大きいですね。
ま、こども口座にお金入れすぎると今度は贈与税の問題が出てくるので、そううまくはいきませんが。
ただ、時間をかけてうまいことやればこども3人分、住民税の基礎控除額43万円(所得税は基礎控除48万円)×3=129万円までは配当所得も税金ゼロにできるわけです。
(配当を40万円も受け取ろうとするとかなりの投資額が必要になりますが)
資金にそれほど余裕の無い私には現実的ではありませんが、頭の片隅に入れておこうと思いました。
というか、はじめから源泉徴収無し口座にすれば確定申告もしないでいいのか・・・
んーー、いろいろ考えると面白いな。
配当所得の所得税と住民税で異なる課税方式にする方法も、税制改正でNGになる方向ですし、あちらがあの手この手で税金取ろうとするなら、こちらも色々な手段を考えていこうと思います 笑
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