1月も半ばになりましたね。
職場から源泉徴収票、証券会社から特定口座年間取引報告書が届いているのではないでしょうか。
(特定口座年間取引報告書は電子交付の証券会社が多いと思います。)
2020年中に配当を受け取っている場合、年収1,000万円を大きく超えるような高所得者のサラリーマンでない限りは、確定申告を行い配当控除を受けることで税金を取り戻せる可能性が高いです。
確定申告もインターネットを利用して簡単に作成できるようになっていますので、ぜひこの機会に配当控除に挑戦してみてください。
配当控除とは
配当控除とは配当金の10%に相当する金額を所得から控除できるという制度です。
所得税率が10%以下であれば、差引0%(マイナスにはなりません)になるので配当金から源泉徴収されていた所得税は全額還付されます。
※ほとんどの方が利用している特定口座源泉徴収有口座を想定しています。以下同様
配当金の源泉所得税は15%(+復興特別所得税0.315%)です。
配当金を10万円受け取っていた場合は、約1.5万の還付が受けられるわけですね。
※所得税率10%以下の場合
ただ、配当控除は外国株やREITなどは対象外となっていますので注意してください。
所得税率が高くなるほど、還付される割合は低くなります。
還付される割合
配当控除により、還付される所得税の割合は以下の通りです。
配当控除とは配当金の10%に相当する金額を所得から控除できるという制度です。
所得税率が10%以下であれば、差引0%(マイナスにはなりません)になるので配当金から源泉徴収されていた所得税は全額還付されます。
※ほとんどの方が利用している特定口座源泉徴収有口座を想定しています。以下同様
配当金の源泉所得税は15%(+復興特別所得税0.315%)です。
配当金を10万円受け取っていた場合は、約1.5万の還付が受けられるわけですね。
※所得税率10%以下の場合
ただ、配当控除は外国株やREITなどは対象外となっていますので注意してください。
所得税率が高くなるほど、還付される割合は低くなります。
還付される割合
配当控除により、還付される所得税の割合は以下の通りです。
課税所得330万円以下 配当金の所得税全額が返ってくる
課税所得330万円超695万円以下 配当金×5%の所得税が返ってくる
課税所得695万円超900万円以下 配当金×2%の所得税が返ってくる
課税所得900万円を超えると損をします。
ここで重要なのは課税所得=収入ではないということです。
課税所得とは社会保険料控除や扶養控除などの各控除を引いた金額となります。
ですので、いわゆる額面の金額よりかなり低い金額となることが一般的です。
例えば、私の源泉徴収票上の年収はおよそ500万円ですが、給料のみの課税所得は200万円程度となります。
(実際の課税所得は配当控除の確定申告をすることで配当金がプラスされます)
副業収入などが無いサラリーマンの場合は、この金額に配当金の総額を合計したものが課税所得です。
(本来は給与所得やその他の所得を合計した後、各所得控除を差引合計課税所得を計算します)
配当金額を足すことになりますので、配当金を数百万円受け取っている方や給料が高い方は注意してください。
上記の通り、課税所得900万円以下の場合は配当控除を受けた方が得です。
課税所得900万円以上となるとサラリーマンの場合、年収1,000万円を大きく超えるような水準となります。
ですので、配当金を受け取っている多くのサラリーマンは配当控除を受けることで税金を取り戻せることができるでしょう。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
住民税は申告不要を申請する!
確定申告をして配当控除を受けた場合、住民税では申告不要の申請をすることを忘れないでください。
配当控除は住民税も控除されるのですが、その控除率は2.8%となっています。
配当金から源泉徴収される住民税は5%です。
配当控除を受けるために総合課税で申告することで住民税率は10%となり、ここから配当控除2.8%を引き、徴収される住民税率は10-2.8=7.2%となります。
もともとの住民税率は5%ですので、総合課税で確定申告することで住民税は増えてしまうんですね。
これを回避するために配当所得に関する住民税申告不要制度を利用します。
詳しい手続きは各市役所などに確認してもらうのが一番ですが、私の住んでいる市では1枚提出するだけでした。
詳しくはこちらをどうぞ
確定申告書の作成は難しくない
はっきり言って、サラリーマンが配当控除を受けるための確定申告は簡単です。
国税庁のサイトで簡単に確定申告書を作成でき、郵送で提出することもできますので混雑している税務署にわざわざ行く必要はありません。
国税庁のサイトを利用した確定申告書の作成はこちら(昨年のものです)
確定申告をしたことが無い人であっても、書類さえあれば1時間もかからないと思います。
書類といっても、源泉徴収票と特定口座年間取引報告書があればOKです。
これらの書類は税務署に提出する必要はありませんが、確定申告書を作成する際にはあった方がよいでしょう。
指示に従って入力していくだけですので、慣れてくれば30分もかかりません。
ただ、やはり手間ではあるので概算で還付される所得税を計算してやる価値があれば取り組めば良いと思います。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」ー「所得控除の額の合計額」+配当額が課税所得です。
※副業無しのサラリーマンの場合
前述の通り、この課税所得が
・330万円以下であれば配当金の約15%が還付
・330万円超695万円以下であれば配当金の約5%が還付
されます。
私の場合、15分程度の作業で10万円以上の還付がありますのでやらない手はないといった感じですね。
ちなみに配当控除のみを目的とした確定申告であれば還付申告となりますので、例年2月中旬から3月中旬の確定申告書の提出期間に関係なく提出することができます。
私もたいてい1月中に郵送で送って終わらしています。
だいたい1ヶ月未満で還付金が振り込まれますね。
ぜひ、みなさんも自分の源泉徴収票と配当金を見ていただき、やる価値があるようでしたら配当控除の確定申告をしてみてください。
課税所得900万円を超えると損をします。
ここで重要なのは課税所得=収入ではないということです。
課税所得とは社会保険料控除や扶養控除などの各控除を引いた金額となります。
ですので、いわゆる額面の金額よりかなり低い金額となることが一般的です。
例えば、私の源泉徴収票上の年収はおよそ500万円ですが、給料のみの課税所得は200万円程度となります。
(実際の課税所得は配当控除の確定申告をすることで配当金がプラスされます)
副業収入などが無いサラリーマンの場合は、この金額に配当金の総額を合計したものが課税所得です。
(本来は給与所得やその他の所得を合計した後、各所得控除を差引合計課税所得を計算します)
配当金額を足すことになりますので、配当金を数百万円受け取っている方や給料が高い方は注意してください。
上記の通り、課税所得900万円以下の場合は配当控除を受けた方が得です。
課税所得900万円以上となるとサラリーマンの場合、年収1,000万円を大きく超えるような水準となります。
ですので、配当金を受け取っている多くのサラリーマンは配当控除を受けることで税金を取り戻せることができるでしょう。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
住民税は申告不要を申請する!
確定申告をして配当控除を受けた場合、住民税では申告不要の申請をすることを忘れないでください。
配当控除は住民税も控除されるのですが、その控除率は2.8%となっています。
配当金から源泉徴収される住民税は5%です。
配当控除を受けるために総合課税で申告することで住民税率は10%となり、ここから配当控除2.8%を引き、徴収される住民税率は10-2.8=7.2%となります。
もともとの住民税率は5%ですので、総合課税で確定申告することで住民税は増えてしまうんですね。
これを回避するために配当所得に関する住民税申告不要制度を利用します。
詳しい手続きは各市役所などに確認してもらうのが一番ですが、私の住んでいる市では1枚提出するだけでした。
詳しくはこちらをどうぞ
確定申告書の作成は難しくない
はっきり言って、サラリーマンが配当控除を受けるための確定申告は簡単です。
国税庁のサイトで簡単に確定申告書を作成でき、郵送で提出することもできますので混雑している税務署にわざわざ行く必要はありません。
国税庁のサイトを利用した確定申告書の作成はこちら(昨年のものです)
確定申告をしたことが無い人であっても、書類さえあれば1時間もかからないと思います。
書類といっても、源泉徴収票と特定口座年間取引報告書があればOKです。
これらの書類は税務署に提出する必要はありませんが、確定申告書を作成する際にはあった方がよいでしょう。
指示に従って入力していくだけですので、慣れてくれば30分もかかりません。
ただ、やはり手間ではあるので概算で還付される所得税を計算してやる価値があれば取り組めば良いと思います。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」ー「所得控除の額の合計額」+配当額が課税所得です。
※副業無しのサラリーマンの場合
前述の通り、この課税所得が
・330万円以下であれば配当金の約15%が還付
・330万円超695万円以下であれば配当金の約5%が還付
・695万円超900万円以下であれば配当金の約2%が還付
されます。
私の場合、15分程度の作業で10万円以上の還付がありますのでやらない手はないといった感じですね。
ちなみに配当控除のみを目的とした確定申告であれば還付申告となりますので、例年2月中旬から3月中旬の確定申告書の提出期間に関係なく提出することができます。
私もたいてい1月中に郵送で送って終わらしています。
だいたい1ヶ月未満で還付金が振り込まれますね。
ぜひ、みなさんも自分の源泉徴収票と配当金を見ていただき、やる価値があるようでしたら配当控除の確定申告をしてみてください。