
皆さんこんばんは。
FPの森田です。
確定申告の準備はされていますか?
サラリーマンであっても、
住宅ローン減税(初年度)や医療費控除などを利用する場合は確定申告が必要です。
節税できる部分はしっかりと節税しましょう。
投資をしているのであれば確定申告する前に、
譲渡損失の繰越控除ができないか確認してください。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除とは、
年間を通じて株取引で損失を出した場合に翌年以降にその損失を繰越できる制度です。
例えば、
2019年に100万円の損失
2020年に100万円の利益
を株取引で出したとします。
この場合、通常であれば2020年の利益100万円に対して20.315%の税金が発生し、
約20万円は税金が徴収されます。
しかし、譲渡損失の繰越控除を利用した場合は税金は0円です。
繰越控除を利用すると異なる年の株取引損益が通算されます。
2019年の損失100万円が2020年に繰越されるため、
2020年の利益100万円から繰越損失100万円が引かれ通算利益は0円となるのです。
譲渡損失は3年まで繰越可能ですのでぜひ活用してください。
ただし、住宅ローン減税や医療費控除などで確定申告を行う際は注意が必要です。
譲渡損失の繰越控除はさかのぼって適用することが可能だが、確定申告をしていた場合は適用できない
サラリーマンなどが住宅ローン減税や医療費控除のために確定申告をすることを
「還付申告」といいます。
還付申告は税金を還付するための申告です。
本来、確定申告は不要ですが税金を還付してもらうために確定申告を行うという点が、
通常の確定申告と異なります。
この還付申告は5年前までさかのぼって行うことが可能です。
ですので、2018年に株取引で損失を出していたが、
譲渡損失の繰越控除の確定申告を行っていなかった場合でも、今から行うことができます。
ぜひ、5年分の株取引を見直してみてください。
損失を出した年があれば税金を取り戻せるかも知れません。
前述のとおり、譲渡損失の繰越控除は過去5年分さかのぼって行うことができるのですが、
確定申告を行っていた場合は譲渡損失の繰越控除をさかのぼって申告することができません。
例えば、昨年住宅ローン減税や医療費控除を受けるために確定申告していたとします。
今年になって、昨年の株取引を見直してみると損失が出ていたので、
譲渡損失の繰越控除を行おうと思ってもできないのです。
なぜそうなるのでしょうか?
確定申告を行った際に譲渡損失の繰越控除を申告していない場合は、
「繰越控除を適用しないことを選んだ」と判断されてしまうためです。
ですので、住宅ローン減税や医療費控除などのために確定申告を行う際は合わせて、
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除についても申告できないか確認するようにしてください。

にほんブログ村
