無題

もう、10月も終わりですね。
寒さに季節を感じるようになりました。

さて、年が明ければ確定申告の時期となりますが、
自分には関係ないと思っていませんか?
株式投資をしている方であれば確定申告をすることでお金が返ってくるかも知れません。
今回は配当金の確定申告について紹介します。


株式投資をしている多くの方が特定口座源泉徴収有の口座を利用しています。
源泉徴収有口座のメリットは何といっても確定申告が不要となることです。

ですが、配当金の税金は確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。
ぜひ、この記事を参考に配当金の税金を取り戻してください!

※これからのお話は、ほとんどの方が利用している源泉徴収有口座を前提としています。
それ以外の人には必ずしも当てはまりませんので注意してください。

配当金の税金

配当金には20.315%の税金がかかります。

その内訳は
所得税15%
住民税5% 
復興特別所得税0.315%
です。

配当金を年間10万円受け取っていた場合は20,315円
50万円受け取っていた場合は101,575円
が税金として源泉徴収されます。

年収が1,000万円を大きく超えるような高所得者でない限り、
確定申告を行うことでこの源泉徴収された税金を取り戻せる可能性が高いです!


また、株式取引で損失を出していた場合も確定申告することで税金を取り戻すことができます。

配当金の確定申告

上場株式等の配当金を確定申告する際は、
①総合課税で申告する
②分離課税で申告する
の2つを選択できます。

①のメリットは配当控除が受けられるということ
②のメリットは株式取引の損益と損益通算ができるということ
です。

配当控除

配当控除とは税金の計算を行う際に所得から差し引くことができる控除の一つです。
通常は税金は
所得×税率 となりますが配当控除がある場合、
所得×税率ー配当控除 で税金の計算を行います。
配当控除金額分を差し引くことができますので、節税することが可能です。

総合課税で申告することで配当控除を受けることができます。
配当控除は配当金の10%です。
※課税所得が1,000万円を超える場合、配当控除は少なくなります。

つまり配当金が100万円の場合10万円の配当控除となります。

総合課税を選択した場合、
税金の計算は配当所得以外の収入(給与収入など)と合算して計算を行います。

例えば、給与所得200万円(だいたい年収400万円~450万円)配当所得100万円の方の場合、
総所得は200万円+100万円=300万円です。

所得税の計算は以下の計算式にて行います。
無題
参照 国税庁HP

よって、所得税は
300万円×10%-97,500円=202,500円となるところですが、
配当控除が10万円ありますので、
202,500円ー100,000円=102,500円が最終的な所得税額です。

この102,500円は既に給料から源泉徴収されています。
給与所得200万円×10%-97,500円=102,500円

つまり、配当にかかる所得税は0円になるということです。
100万円の配当を受け取った場合、
源泉徴収される所得税は100万円×15%=15万円ですので、
15万円という大金が返ってくることになります。

配当金の源泉徴収所得税率は15%ですので、
配当控除後の所得税率が15%未満であれば確定申告をした方が得です。

具体的には所得が330万円以下であれば配当金の所得税は全額返ってきます。
330万円超~695万円であれば配当金の5%分、
所得695万円超~900万円であれば配当金の2%分の税金が返ってきます。

所得900万円というと給与収入1,000万円を大きく超えるような方でないと該当しません。
ですので、株式投資をしている多くの方が確定申告をすることで、
配当金の税金を取り戻すことができるのです。

配当金を総合課税で確定申告する際の注意点

前述のように、総合課税で確定申告することで配当金の所得税を取り戻すことが可能ですが、
注意点もあります。

それは住民税に関しては「申告不要」を選択することです。
配当金から源泉徴収される住民税は5%となっています。
対して、住民税の配当控除は2.8%と所得税の配当控除10%より低いのです。

ですので、所得税率が10%の方でも
配当控除適用後税率(10%-2.8%)>源泉徴収所得税率(5%)
となりますので、住民税に関しては申告しない方が得になります。

ですので、配当控除を受けるために確定申告をする際には
所得税は総合課税、住民税は申告不要を選んでください。

住民税の申告不要に関する手続きは各市役所で行いますので、
忘れないように注意してください。

手続きは市役所によって多少異なりますが、
簡単な書類を提出するだけのところが多いですので難しくはありません。

長くなりましたので、損益通算に関する節税については次回記事にします。

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