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みなさんおはようございます。

経済的自由を目指す投資家の森田です。

現在私は育児休業を取得しています。
こども達と妻との時間を満喫中です。

この生活がずっと続けばいいのになと思います。
せっかく育休と取っているので、家族旅行も行けたらいいのですが。

コロナがおさまれば行きたいですね。

大きな動物園や、恐竜博物館、鉄道博物館などこどもが喜びそうなところにいっぱい行きたいです。


さて、育児休業を取得したことで給料は支給されなくなっています。
そのため、住民税が給料から天引きできなくなっているんですよね。

で、いつかはくるだろうなと思っていたのですが、市役所から住民税の徴収方法変更通知書が届きました。


市民税徴収方法変更通知書届く

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会社から支払われる給料から住民税が天引きで徴収されているのを特別徴収と言います。

一方、個人事業主など給料から天引きできない人に対して行われるのが普通徴収です。

徴収方法が異なるだけで、住民税の計算方法に違いはありません。

ただ、特別徴収が12ヶ月に分けて住民税を支払うのに対して、普通徴収は一括あるいは4回払いとなるという違いはあります。

私の場合は、途中で切り替わっていますので2回払いでした。

住民税の徴収は6月スタートですので、今の時期なら正直3回払いだと思っていましたが・・

住民税の支払いは遅れてやってくる

今回支払う住民税は昨年の所得に対して支払うものです。

住民税は前年所得に対して6月ごろに決定されます。

そのため、退職した時は給料が無くなったのに、給料が出ていたころの所得に基づいて住民税をおさめる必要があります。

住民税は翌年に支払う必要があることを忘れないようにしたいですね。

家計的には痛いですが、図書館やこども関係で公的施設にはかなりお世話になっていますので、快く支払おうと思います。
 
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