無題

皆さんこんばんは
FPの森田です。

さて、今回は前回に引き続き、
確定申告による配当金の税金を取り戻す方法を紹介します。

前回記事では、
年収が1,000万円を大きく超えるような方でない限り
配当所得を総合課税として確定申告することで、
税金が取り戻せるということを紹介しました。

前回記事はこちら

今回は確定申告することで、
配当所得と株式譲渡所得とを合算できるということについて説明します。
株式取引で損をした場合は確定申告で配当と合算して節税できる

株式取引をしていれば残念ながら損を出してしまうこともあります。
リスクがありますので、損失が出ることは当然のことです。

ですが、株式取引の損失は確定申告することで節税につながる場合があります。

株式取引を行いながら保有株から配当を受け取っている場合、
株式取引では損をしてしまったけど、
配当金を受け取っているので、配当は税金が源泉徴収されているということがあります。

つまり
株式取引 マイナス
配当   プラス(税金が取られている)
という状況です。

この場合トータルでマイナスだったとしても、配当金からは税金が取られてしまいます。

「なんで税金を取られるんだ」と思われるでしょう。
損をしているのに、税金を取られるのはおかしいですよね。笑

流石にこういったケースには救済措置があります。
それが「損益通算」という制度です。

株の譲渡損失と配当所得の損益通算

株式取引を行った結果、損失が発生した場合はその年の配当所得と損益を通算することが可能です。
※参考 国税庁HP No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

損益通算を行うことで、余分に取られている税金を取り戻すことができます。

例えば、年間の株収益が
株式譲渡損失10万円 配当所得10万円 となった場合
配当所得10万円については源泉徴収されますので、
利益の20.315%にあたる約2万円の税金が取られています。

ですが、損益通算を行うことで株の収益は
配当所得10万円ー株譲渡損失10万円=0円となり、
既に取られている約2万円の税金が還付されるのです。

譲渡損失100万円 配当100万円 であった場合は、
約20万円もの税金を取り戻すことができます。

このように、配当を受け取っておりかつ株取引で損失をだしているなら
確定申告を行った方が得です。

また、確定申告を行うことで損失を繰り越すことができるというメリットもあります。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

株式取引で年間トータルの損益がマイナスだった場合は、
確定申告を行うことで損失を翌年以降に繰り越すことが可能です。

2018年の株取引がマイナス100万円
2019年の株取引がプラス100万円 だった場合、
繰越控除を行うことで、2019年の税金100万円×20.315%=約20万円を取り戻すことができます。

繰越控除は損失を出した年から3年間有効です。
また、繰越控除にかかる確定申告は還付申告という扱いとなりますので、
過去5年分までは申告することができます。

例えば、上記例のように2018年に損失を出して今年2019年に利益を出した場合、
2018年分の繰越控除の確定申告を行っていなかったとしても、
5年以内ですので、今からでも繰越控除の確定申告を行うことが可能です。

ですので、今年株取引で利益を出した方は過去5年損失を出した年が無かったか確認してみましょう。
税金を取り戻すことができるかも知れません。

ただし、繰越控除を行うべき年に何らかの理由で、
確定申告を行っていた場合は還付申告を行うことができません。
源泉徴収有口座の場合、確定申告を行う際に申告するかどうかを選択することになっており、
繰越控除を申告せずに確定申告を行っていた場合は、「繰越控除を申告しないことを選んだ」
という扱いになってしまうためです。

株に関わる税金を知って賢く節税しましょう!

このように株に関わる税金は確定申告によって取り戻せる場合が多いです。
前回と今回の記事をまとめますと
・所得900万円以下(年収1,000万円を大きく超える)であれば確定申告で配当の税金が取り戻せる
・株取引で損を出した年に配当を受け取っていた場合は確定申告した方が得
・株取引で損失を出した場合は確定申告することで3年間損失を繰り越すことができる
となります。

ぜひこの記事を参考にムダな税金を取り戻してください!

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